イベントでドリンク、フードを販売するので届け出に行ってきた

アイカワラズミー

 

2019/2/10(日)に「お昼間パーティー」というイベントを開催します。

会場は貸しスペースをレンタルして行います。会場↓(当日はテーブルと椅子が入ります)

 

当日は飲食持ち込み可としているのですが、会場内でも主催側でちょっとしたドリンクとフードを販売しようという案が出まして、「こういう場合て届け出が必要なの?」となりまして神戸市の保健所へ問い合わせてみました。

 

保健所に問い合わせてみた

とりあえず、神戸市のホームページで確認。

イベントやお祭りで食品を扱うときには

取扱いが出来る食品は、レトルト食品、乾物類、缶ジュース等のような長期保存が可能な食品や、提供する直前にその場で加熱調理する食品に限られます。食中毒が起こる可能性が高い食品(すし、おにぎり、サンドイッチ、生菓子、ソフトクリーム、サラダ等)の取扱いは出来ません。
提供メニューについては、一度ご相談ください。

ある程度、提供できるものが決まっているようです。

今回、我々が考えているのは

  • ワイン
  • ソフトドリンク
  • ポップコーン

です。直接、中央区の保健福祉部健康福祉課に問い合わせてみました。

保健所トップページ

 

職員の方が言うには提供の方法で届け出の必要ありなしが決まるそうです。

  • 缶のドリンクを缶のまま提供する
  • 袋菓子を袋のまま提供する

などの場合は届け出の必要なし。

  • 缶のドリンクを紙コップに注いで提供する
  • 袋菓子をお皿に開けて提供する

などの場合は届け出の必要あり。ということでした。

ドリンクをコップに注ぐ、食品を袋からお皿に開けるのは「調理」にあたるということで、その場合は届け出が必要だそうです。

今回我々の場合、ドリンクはパックのものを紙コップに小分けして提供、ポップコーンはホットプレートで加熱して提供と考えていたので届け出の必要があります。

 

中央区の健康福祉課に行ってきた

実際に届け出に行ってきました。

会場が中央区なので、管轄の中央区役所内の健康福祉課へ。

 

5階に健康福祉課があります。

 

窓口で事情を説明すると、これを書いてくださいと「臨時営業開始届書」というの渡されました。

あとで見つけたホームページでの記入例(イベントやお祭りで食品を扱うときには)↓

 

その場で職員の方に教えてもらいながら5分ほどで書き終えました。

控えなどはないので良かったらコピーをとって来てください、と言われたので一旦近くのコンビニへ行ってコピーをとって戻ってきて提出。

確認のハンコを押してもらって受理となりました。

 

おわりに

前提として今回は神戸市の場合でした。届け出に費用がかかることもなく問題なく受理されました。

当日、消毒スプレーなど用意して、食品とお金を触るときは注意してくださいね、と言われたくらいです。

臨時営業開始届書はホームページでダウンロードできるので、前もって記入して持っていけば手続きは5分もかからないと思います。

過去のイベントで同じように食品を販売したことがあるけど、あれはアウトだったんじゃなかろうか、、。

 

ということで2/10(日)よろしくお願いします!

「お昼間パーティー vol.2」
2019年2月10日(日)
神戸元町 SPACE_K (神戸市中央区海岸通6 建隆ビル B1F)
13:00開場/13:30乾杯
入場無料
飲食持ち込み可
※会場内禁煙

【出演】
アイカワラズミー ( https://youtu.be/NxkoQwqb9BM )
カニコーセン ( https://www.kanikoosen.com/ )
のびのび会( https://youtu.be/_Kbvma6ChCU

(飛び入り枠)
田渕光成( http://freespeech.blog9.fc2.com/
ゆいのすけ( https://www.instagram.com/yuinosuke311/

【似顔絵屋さん】
木村耕太郎 ( http://kimurakotaro.com/ )

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